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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(れ)129号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人中屋道雄、同岡山豊太郎の弁護人小林種吉の上告趣意第一点について。

憲法第三七条第二項は裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているものと解すべきであって右憲法の規定をもって裁判所が有する証拠調の範囲を自由に定め得る権能を制限し又は奪ったものとすることはできない。そしてこの見解は当裁判所大法廷が既に判例として示したところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月一四日日大法廷判決)本件において原審が所論証拠申請を却下したのはその取調の必要がないものと認めたからであることは明らかであるから何等所論のように右憲法の規定に反するものではない。論旨は採用できない。(論旨に憲法第三八条第二項とあるのは憲法第三七条第二項の誤記と認める)

同第二点について。

第一、原審第一回乃至第四回公判調書を精査しても所論のように被告人と弁護人との関係を誤って記載した形跡は何処にも発見し得ないのである。従ってこの点に関する論旨は理由がない。

第二、原審第二回公判調書に弁護人小林種吉は大西林吉の訊問申請をした旨の記載のあることは所論のとおりである。しかし公判期日における訴訟手続は公判調書のみによって証明できるのであるから所論のような非難は許されない。

第三、原審第一、二回公判調書を対照すると裁判所の構成に変動があるのみならずその間一五日以上開廷していないことが判るのであるが原審は第二回公判で判示に更迭のあった理由で審理更新の手続を行っているので一五日以上開廷しなかった理由で審理更新の手続をしたものとは認められないのである。又原審第三、四回公判調書によってみると右公判はその間一五日以上開廷していないに拘わらず第四回公判期日において審理更新の手続が行われていないのである。しかし右は原審が刑事訴訟規則施行規則第三条第三号に則り一五日以上開廷しなかった場合でも更新手続の必要を認めなかったことによるものと認められるからこの点に関する論旨は理由がない。

第四、被告人岡山豊太郎に関する原審第七回公判において審理更新の手続が行われた結果その訴訟手続がすべて第二回公判調書の記載と同一であるから右第七回公判調書にその記載を引用したことは所論のとおりであるが、第二回公判調書が違法無効のものでないことは前段説明のとおりであるから右第七回公判調書が無効であるとの所論は採るをえない。

第五、被告人中屋道雄に対する原判決は分離前の原審相被告人岡山豊太郎の供述記載を証拠に引用するにあたりこれを供述として引用しているが右は供述記載の二字を脱落した明らかな誤記と認められるから此の点に関する論旨は理由がない。

同第三点について。

被告人岡山豊太郎に対する原判決は分離前の原審相被告人名越朝生、同八田清則の供述記載を証拠に引用するにあたりこれを供述として引用しているが右は供述記載の記載の二字を脱落した明らかな誤記と認められるから論旨は理由がない。

同第四点について。

所論は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないものであるから上告適法の理由とならない。

被告人伊藤徳松の弁護人吉住慶之助の上告趣意について。

所論は原判決の量刑不当を攻撃するに過ぎないものであるから上告適法の理由とならない。

被告人矢野重男の弁護人野呂正達の上告趣意第一点について。

被告人矢野、同伊藤が提出した各始末書が所論のような事情の下に作成せられたものであったとしても原判決はそれらの始末書を罪証に供していないのである。また原判決が証拠に挙げている被告人矢野、同伊藤に対する司法警察官の各聴取書が所論のように強制に基くものであることを疑うに足る形跡は何処にも見当らないのみならず特に第一審において所論の点を重視して取調べたものと認められる証人中嶋伊作の証言によれば所論のような事実は少しもなかったことが認められるのであるから原判決が右各聴取書を証拠に供したことは違法ではない。また原判決が証拠に引用している第一審における鑑定人小田良平の鑑定の資料となった小和野義永、八田清則の両者が提出した液体が本件アルコールであることは本件記録上疑のないところであって右鑑定人小田良平は京都帝国大学工学部教授であることは鑑定書の記載に徴して明らかであるから同鑑定書に記載された鑑定が専門的試験に基かないものであるとする所論は到底採ることをえない。これを要するに原判決挙示の証拠により原判示の事実は十分に認めることができるのであるから所論は結局原審の専権に属する証拠の判断及び事実の認定を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

同第二点について。

有毒飲食物等取締令第一条第二項は「メタノールハ飲食ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ販売、譲渡、製造又ハ所持スルコトヲ得ス」と規定しているのであってメタノールを買受けた者自身において之を飲用に供すると將た又同人自身はこれを飲用せず更に他に転売するとを問わず苟くも飲用に供せられることを知りながら之を販売することを禁止するものであることは同令立法の趣旨に鑑み疑を容れないところである。然らば原判決が被告人矢野重男は被告人伊藤徳松に対し同人が本件アルコールを飲料として他に転売する目的で買受けることを察知しながら販売したものであるという所為に対し前示規定に違反するものとしてこれを適用処断したことは正当である。所論は独自の解釈に基くものであるから採用することをえない。

よって刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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